>>88 いやぁ、この人(
>>87)おそらく甘受できないんだね~
だから論点ずらしばかりしてる、冤罪も含めてね。
真実相当性とは
>>69の過程で「真実と認識した」事を指し
当時、刑事告訴しなかったから「真実ではない」というのは荒唐無稽。
巷間、いわゆる強姦被害に遭った女性がセカンドレイプを恐れたり
自己嫌悪に陥ったりと理由は様々だが被害届を出さないケースが相当数あるとされる。
作家の家田祥子にいわせると被害届が出されるケースが全体の2~3割程度ともいう。
では、残りの7割近くは被害届を出さなかったから「真実ではない」ということになる。
ま、いづれにせよ今回の裁判は散々書き込まれているように散々弁護士先生が解説しているとおり
真実と認識し記事として掲載したことが妥当だったか?のみを争ってる。
取材の過程で真実と認識するに足る確証を得た事だけを証明すれば良い。
松本が性交を強要したか否かは争点ではない。
改めて東京第二弁護士会所属の犬塚浩弁護士が訴訟の論点を解説を引用する。
「真実かどうかは当人同士の意見が分かれてわからない。
報道したマスコミが信じるだけの事情があったかどうかをこの裁判で争う」と論点を述べ
「(記事が)結果的に真実じゃなかったとしても信じるだけの事情があればいい」と説明。
「マスコミにとって自分の身の上に起きた事じゃない。真実だという事を“証明”するとこまで
求めたら『表現の自由』が失われる。制限することになるので」
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