この頃は、結婚しても当人たちが望めば別々の名字のままでいられる
「選択的夫婦別姓」の導入がマスコミでやたらと持ち上げられ、
あたかもわが国の「夫婦同姓」の制度が男女平等に反しているかのように
批判されることが多い。
2021年6月23日に最高裁判所が、夫婦同姓を定めた現行の民法と
戸籍法の規定が合憲であるという判断を示した際も、そうだった。
その内容は平成27年の合憲判決を踏襲した妥当なものだったが、翌朝、
産経新聞を除く大手新聞各紙は「司法に限界」(毎日)、「疑問は尽きない」
(朝日)、「期待裏切られた」(読売)などと批判的な見出しや記事で
これを報じていた。
批判は自由ではあるが、そこには見過ごせない問題点もあった。
最高裁はあくまで議論を憲法解釈に限定していたにもかかわらず、
多くの新聞が「国会で判断促す」(朝日)などと、最高裁があたかも
立法府に制度改正を促しているかのように論評していたことである。
たしかに最高裁の決定には「この種の制度の在り方は、国会で論ぜられ、
判断されるべき事柄にほかならない」とあったが、この一節は夫婦別姓導入を
国会に促したわけではない。
夫婦同姓の現制度が合憲か違憲かという問題と、夫婦別姓という法制度を
導入すべきかどうかという問題は別問題であり、後者を決めるのは最高裁
ではなく、国会の仕事だと言ったに過ぎない。
これは夫婦別姓推進のマスコミの我田引水である。
最高裁は司法府として国会が制定した法律が憲法違反ではないか、
「違憲立法審査権」を行使し判断するだけである。
夫婦同姓を定める民法と戸籍法を合憲だと判断しておきながら、
国会に法改正の審議を命じることはできない。
それは立法権の侵害であり、司法の暴走となる。
新聞が夫婦別姓を推進し、国会に法改正を求めるのは結構だが、
あたかも最高裁も推進論であるかのように印象付け、世論を醸成
しようとするのは、事実の歪曲であり、それこそマスコミの暴走
といわなければならない。
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