週刊文春電子版は4月23日、既婚者である俳優の田中圭さんと永野芽郁さんの不倫の疑いを報じました。
双方は不倫関係を否定していますが、2人はそれぞれ、多くの作品やCMに出演する人気俳優でもあり、波紋は広がりそうです。
週刊文春電子版によると、2人は2021年に映画で共演したことがきっかけで知り合い、昨年から深い関係になったとする「知人」の話を紹介しています。
田中さんは2011年、俳優だった女性と結婚し、2人の子どももいるといいます。今回の報道を受け、ネット上では「高額慰謝料を請求して」などという声も上がっています。
2人は「交際などの事実はない」などとして、不倫関係にあることは否定していますが、もし仮に田中さんの妻が田中さんや永野さんに対して、慰謝料請求をする場合、金額はどのくらいになるのでしょうか。
著名人の場合、慰謝料が高額になるというイメージを持つ方もいそうですが、実際にはどうなるのでしょうか。
●記事のポイント
・不貞で離婚する場合の慰謝料は「150万円以上250万円未満」が多い・不貞で離婚しない場合の慰謝料は「150万円未満」が多い
・慰謝料の金額は個人差が大きく、相場以上の金額になることも・「慰謝料●億円」はほぼあり得ない(「財産分与」を入れた金額の誤り)
●慰謝料請求は可能?
今回、双方は不倫関係を否定していますが、もし仮に不倫が事実とすれば、田中さんの妻は、永野さんに対して、慰謝料請求することが可能です。
いわゆる「不倫」について、日本では配偶者だけでなく、相手方に対しても、「不法行為」に基づく慰謝料を請求することができます(民法709条、710条)
不法行為に基づく請求をするには、故意または過失が必要となります。不倫の場合であれば、相手に配偶者がいることを知らず、そのことにつき過失がない場合には、慰謝料請求はできないことになります。
しかし、同業者で映画で共演もしている永野さんが、田中さんの妻の存在を知らないとは考えにくいでしょう。
また、仮に知らなかったとしても、田中さんは有名人であり、妻や子どもがいることは広く知られているため、知らなかったことについて少なくとも過失は認められると考えられます。
●離婚する場合は「財産分与」も
不倫が原因で離婚する場合、慰謝料の他に、「財産分与」(婚姻中に二人で作った財産を、離婚する際に二人で分けること)が行われます。
「財産分与」は、あくまでも婚姻時の財産を二人で分けるもので、慰謝料とは別のものです。しかし、両者は離婚の際にまとめて処理されることがあります。
芸能人の離婚では、数億円が支払われた、などという報道がされることがありますが、純粋な慰謝料ではなく、財産分与も含んでいる可能性があることには注意が必要です。
ですから、今回のケースでも、財産分与は、あくまでも夫婦間で行われるものであって、慰謝料請求とは別のものです。
したがって、田中さんの妻が永野さんに慰謝料を請求する場合、いくら永野さんが高収入だからといって、数億円などということにはならないと思われます。
https://news.livedoor.com/article/detail/28614605...
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