斉藤慎二容疑者を不同意性交と不同意わいせつの罪で在宅起訴…東京地裁


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032 2025/03/27(木) 07:58:15 ID:yl73SMK6nE
>>26
仕事の性質上致命的な事柄を回避する手段が「示談しか無かった」と考えれば、
示談交渉が行われてそれに中居が合意したんだから「疑わしきは罰せず」もくそもないでしょ。
示談内容に不服で巨額の賠償金を払う位なら、民事訴訟で自分の正当性を主張する事もできたし、
自分の地位や名誉、尊厳を守る為にも相手の言い分に反論する事は個人にとって大いに有益性がある。
伊藤詩織と山口敬之の例があるでしょ。

そもそも「加害者」で無ければ示談をする必要もなく、示談の内容に不服があれば了承しなければよい。
それによってもし刑事告訴されたなら、その内容が嘘であれば虚偽告訴罪で訴えればいい。
あなたの理屈で言えばそういう事だし、あなたの理屈に照らし合わせた正当性に「法的に」最も合致する。
これには草津の黒岩町長の例もある。

と、これだけの前提条件があるのに、まだ>>26のような事をレスする人がいるのが驚きだよ。

なぜ、訴え出ないのか?その理由はあなたが見事に表してるじゃないか。

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