「スタジオジブリの映画音楽を演奏するコンサート、とても良かったですよ」先日、韓国人の知人(30代)からこう勧められ、私もチケットを購入した。
だが、くしくもその直後、ジブリ音楽を手がける作曲家、久石譲さんが、こんな声明を発表した。「現在、許可なく久石の楽曲を編曲し利用する催しが“世界各地”で多数行われています」
取材を進めると、韓国で開かれている“ジブリコンサート”に著作権法違反の疑いがあることが分かった。
・“雨後の筍” 韓国各地で無許可コンサート開催
主催社は複数あり、各公演の説明資料には「Hisaishi Joe」と久石さんの名前が大きく掲げられている。一見、久石さんの出演すら伺わせる内容だ。価格は最も高い席で12万ウォン(約1万4千円)。
韓国メディアによると、こうしたコンサートは数年にわたり盛んに行われてきたという。
・専門家「著作権法違反の可能性」“取材拒否”の主催社も
そもそも韓国で久石譲さんの音楽を利用するには、日本のJASRACに当たる韓国音楽著作権協会(以下、韓音協)に楽曲の利用申請をしなければならない。
ある主催社は韓国メディアの取材に対し、韓音協に利用申請した上で著作権料を納付していると明らかにしている。
しかし実際には、韓音協に著作権料を納付するだけで権利関係をクリアできる訳ではない。
文化芸術が専門のペク・セヒ弁護士(DKLパートナーズ法律事務所)は、著作権の中でも「著作物を編曲して変更を加えるかを決定できる『同一性維持権』や、
公演の際、例えば『久石譲』という名前を表示できる権利である『姓名表示権』は、著作権者本人の許可が必要だ」とした。
その上で、許可を得ていない状態でのコンサート開催は「著作権法違反の可能性がある」と指摘した。
久石さんは無断で楽曲を編曲することは「断じて認められません」と抗議。その上で、公演名に『久石譲』と冠した演奏会についても「承認していません」としている。
https://www.fnn.jp/articles/-/70334...
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