宮根誠司 松本人志訴状の〝一文〟に注目「一部を認めてしまっている風に見える」
https://news.yahoo.co.jp/articles/6101483c3f6f151ff482c... フリーアナウンサーの宮根誠司、嵩原安三郎弁護士が22日、日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」に生出演。
同日発売の週刊文春が公開した松本人志の訴状について分析した。
週刊文春は昨年末、松本人志に関する女性問題を報道。松本は文春を発行する文藝春秋を相手取り、
5億5000万円の損害賠償を求めて提訴した。
22日発売の文春では、松本人志から今月15日に送られてきた訴状を特集。番組では、裁判のポイントとして
公共性、公益性(世の中のためになる記事かどうか)、真実性(記事の内容が真実と立証できるかどうか)、
真実相当性(裏付け取材をどれほど行ったか)の3点をポイントに挙げた。
松本側の訴状には「昨今性的加害が大きな社会問題化しており、性に関わる違法または
不適切な行為は、一般読者が最も嫌悪する行為の一つである」などと記載されている。
これがポイントの1つである公共性、公益目的を一部認めているのではないかという指摘に、
嵩原弁護士は「(その)ように捉えられる可能性はありますよね。ただ一般的には
そう捉えられるけど、実は違うんだという主張も可能でしょう」と答えた。
裁判での公共性、公益性のハードルは高いという。「そこに注力するのではなく、
他のところでやろうっていう意思かも知れません」とも分析。
宮根は「これを見ると、社会問題化していることを松本さん自らが、週刊文春に書かれた、
それについて自分の名誉を大きく傷つけられたっていうところで、公共性、公益目的を
一部認めてしまっているという風にも見える」と意見を述べた。
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