来年4月から実施予定の子ども・子育て支援金制度。独身の方にとっては「独身税ではないか」と疑問の声が上がり、議論がなされています。
では、ひとり親の方は「独身税」の対象になるのでしょうか?
わが国の少子化対策として、令和5年12月22日に「こども未来戦略」が閣議決定され、「子ども・子育て支援加速化プラン」がとりまとめられました。
令和6年6月12日、施策を着実に実行するため「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律」が成立しました。施策にかかる財源の一部として創設されたのが、「子ども・子育て支援金制度」です。
社会全体で子ども・子育てを支援していくため、高齢者や企業を含む全世代・全経済主体が対象となります。
支援金の徴収方法は、健康保険や国民健康保険、共済、後期高齢者医療保険等の医療保険料と合わせて、所得に応じて徴収されます。
支援金制度は、令和8年度が約250円、9年度が約350円、10年度が約450円と段階的に構築されていきますが、
それまでの間は「子ども・子育て支援特例公債」がつなぎとして発行され、事業に必要な費用に充てられます。
それでは、なぜ、「子ども・子育て支援金制度」が「独身税」といわれるのでしょうか。
医療保険料と合わせて徴収された「子ども・子育て支援金」は、子どもや子育て家庭を応援する以下の事業に充てられます。
・児童手当を抜本的に拡充する
高校生の年代まで延長、所得制限を撤廃、第3子以降の増額(+3万円、令和6年10月より開始)
・妊婦のための支援給付(出産・子育て応援交付金)
妊娠と出産時に10万円の経済支援(令和7年4月から制度化)
・乳児等のための支援給付(こども誰でも通園制度)
月一定時間までの枠内で、時間単位等で通園できる制度の創設(令和8年4月から給付化)
・出生後休業支援給付(育休給付率の手取り10割相当の実現)
子の出生後の一定期間に男女で育休を取得した場合に、育児休業給付とあわせて最大28日間、手取り10割に相当する金額になるよう給付の創設(令和7年4月から)
・育児時短就業給付(育児期の時短勤務の支援)
2歳未満の子を養育するために時短勤務をしている場合に、時短勤務中に支払われた賃金額の10%を支給(令和7年4月から)
・国民年金第1号被保険者の育児期間に保険料を免除
国民年金第1号被保険者(フリーランスや自営業等)について、その人の子どもが1歳になるまでの期間、国民年金保険料を免除(令和8年10月から)
(引用:子ども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」)
子ども・子育て支援金制度から支援を受けられるのは、子育て世帯や妊娠中の方だけです。
子どもがいない世帯は、公的医療保険料に加算して強制的に徴収されるだけで、何も支援が受けられないため、取られるだけの税金ではないかと解釈されるのです。
https://news.yahoo.co.jp/articles/c6008e8199035b5323309...
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