市川猿之助被告に懲役3年、執行猶予5年の有罪判決


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001 2023/11/17(金) 15:18:44 ID:Hf27mVdkm2
両親に向精神薬を服用させ、自殺を手助けしたとして自殺ほう助の罪に問われた歌舞伎俳優市川猿之助(本名喜熨斗孝彦)被告(47)に東京地裁(安永健次裁判官)は17日、懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡した。
検察側は懲役3年を求刑していた。

猿之助被告は東京都目黒区の自宅で5月17日夜、父親で歌舞伎俳優の市川段四郎(本名喜熨斗弘之)さん=当時(76)と、母喜熨斗延子さん=同(75)=に向精神薬を服用させて自殺を手助けし、
同日から翌18日にかけて死亡させたとして起訴されていた。

10月20日の初公判で猿之助被告は、自身のハラスメント疑惑などに関する週刊誌記事が出ることが契機になったと説明。
検察側は冒頭陳述で、猿之助被告が「歌舞伎の仕事はもうできない」と思って自殺する意思を両親に伝えた際、「舞台はどうするのか」などと説得され、話し合いの末に両親が先に自殺して猿之助被告が後を追うことになったと指摘した。

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