市川猿之助被告に懲役3年求刑…即日結審 「許されるなら再び歌舞伎に…」


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001 2023/10/20(金) 16:35:02 ID:6CFYrFs5hg
両親の自殺を手助けしたとして自殺ほう助罪に問われた歌舞伎俳優の市川猿之助(本名・喜熨斗(きのし)孝彦)被告(47)は20日、東京地裁(安永健次裁判官)で開かれた初公判で「間違いはありません」と述べ、起訴内容を認めた。被告人質問では「申し訳ないことをした。後悔の気持ちでいっぱいだ」と話した。検察側は懲役3年を求刑し、結審した。判決は11月17日。

猿之助被告は紺のスーツにネクタイ姿で出廷。裁判官に促されると、しっかりとした足取りで証言台に向かった。職業を問われると「歌舞伎俳優です」とはっきりとした口調で語った。

起訴状によると、猿之助被告は5月17日、東京都目黒区の自宅で、父親で歌舞伎俳優の市川段四郎(本名・喜熨斗弘之)さん(当時76歳)と、母親(当時75歳)に向精神薬を入れた水を手渡し、両親の自殺を手助けしたとされる。猿之助被告は翌18日午前、自宅の半地下の自室で意識がもうろうとした状態で見つかった。

検察側は冒頭陳述で、猿之助被告は弟子へのハラスメント疑惑が週刊誌に報じられることを17日に把握し、「記事が出れば世間は信じる。これまで一門の人に不満を抱かせていたかもしれない」と考えて自殺を決意したと指摘。自宅で両親に「死ぬしかない。耐えられない」と告げると、母が「分かった。私たちも一緒に逝く」と応じたとした。

検察側は猿之助被告が捜査段階で「許されるなら歌舞伎に関わり(再び)舞台に立ちたい」と供述したとする調書も読み上げた。

自殺ほう助罪は刑法に規定され、自殺を決意している人に対し、道具や方法を提供するなど、自殺を容易にする手助けをした場合に成立する。法定刑は6月以上7年以下の懲役または禁錮。

2023/10/20 15:15
https://mainichi.jp/articles/20231020/k00/00m/040/...

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